コロナ禍で連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で50%以上減少している事業者については、令和3年度の固定資産税・償却資産税が免除、同30%以上50%未満の減少なら1/2軽減という制度があります。
その申請期限が1月31日と迫っています。
「関係あるかも」と思われた方は、制度の概要を→固定資産税・都市計画税の減免制度 | 新型コロナウィルス関連 | J-Net21[中小企業ビジネス支援サイト] (smrj.go.jp)で確認することをお勧めします。
そして、申請できそうだと思われた方は→201130zeisei_manual.pdf (meti.go.jp)経済産業による「固定資産税減免の確認業務マニュアル」を是非。
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