緊急事態宣言解除後の営業体制

コロナ関連

2021年9月30日をもって、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置は、
全都道府県で解除されました。

これからコロナ禍がどのように推移していくのか分かりませんが、私どもの事務所では、すっかり在宅勤務が定着しました。

といっても事務所を無人にしているわけではなく、郵便・宅急便対応のために必ず最低1名の税理士が事務所に出勤しているようにはしています(緊急事態宣言下と同様の体制)。

在宅勤務における電話問題の解決については、既にテレワーク-コロナ禍における電話問題で報告しました。

その後、在宅勤務環境の変化としては、Webで参照できる書籍を増やしました。これにより、お客様からの難しいご質問に対するレスポンスもさらに向上しました。

Web参照できる書籍が少ない時には、出勤時に事務所で参照できる書籍を参照したり、事務所に出勤している税理士に書籍の確認をしてもらったりして、回答に少々時間を要することがあったのですが、これが解消されました。

緊急事態宣言が解除され、お客様のところに出向いたり、お客様に事務所にお越しいただいてお打ち合わせをする機会も少しずつ増えている一方、既にWeb会議が定着してしまったお客様とは、宣言の有無にかかわらず、引き続きWeb会議を続けていたりもします。

何事もバランスが大事だと思いますので、当面、在宅+出勤のハイブリッド体制で、平時であろうが緊急時であろうが、営業していきたいと考えております。

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