研修出版『経理WOMAN』2005年10月号に執筆しました。
法人税も消費税も同様に、中間申告には二つの種類があります。一つは、「前年度実績による中間申告」で、もう一つは「仮決算による中間申告」です。
簡単に説明すると、「前年度実績による中間申告」は、前期の税額の月割り額(法人税の場合は前期の年税額の6/12。消費税の場合、たとえば3ヶ月に1回の中間申告が必要な法人については、前期の年税額の3/12)を納付するという制度です。
一方。「仮決算による中間申告」は、中間申告の対象期間について実際に仮決算を行い、その結果に基づいて税額を計算し、申告・納付するという制度になります。
この記事は、税金の中間申告に関する記事です。
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