研修出版『経理WOMAN』2010年9月号に執筆しました。
平成13年6月の商法改正により、「自己株式は、流動資産の部に他の株式と区別して記載」というルールから、「自己株式は、資本の部に別に自己株式の部を設けて控除する形式で記載」というルールに変わりました。
ここが自己株式に関わる会計・税務問題を複雑にしているポイントです。
すなわち、自己株式を資産として取り扱うのであれば、自己株式の取得や処分を売買取引として会計・税務上処理できるのに、「自己株式の取得が実質的には会社財産の払い戻しとも考えられる」(by法務省)と資本等取引として認識するようになったことから、会計・税務上の取り扱いが極めて難解になったのです。
この記事は、自己株式の会計・税務に関する記事です。
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