研修出版『経理WOMAN』2009年5月号に執筆しました。
給与計算や賞与計算における源泉徴収事務は、給与明細書の控除欄に記載する所得税額の計算という観点からは、社会保険料や住民税の徴収同様、給与計算業務や賞与計算業務の一部ということができます。
一方、源泉徴収簿の作成や源泉徴収税額の納付は、給与計算・賞与計算とは独立した、所得税の源泉徴収に特有の事務といえます。
この記事では、給与(賞与)計算業務における所得税の源泉徴収事務を中心に、給与計算に関わる税金である住民税の特別徴収についても併せて勉強してきたいと思います。
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