研修出版『経理WOMAN』2011年1月号に執筆しました。
雇用契約に基づく労務の対価は、所得税法では給与所得として取り扱われるのが原則です。しかしこの原則に従うと、慶弔見舞金のようなものも課税対象になってしまいます。そこで、所得税法基本通達では、給与所得についてさまざまな「課税しなくて差し支えない」類型を列挙しています。
この記事は、「課税しなくて差し支えない」実例をいくつかご紹介した記事です。
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